東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題です。
このため、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。
認定低炭素住宅に対する税の特例
住宅ローン減税を一般住宅に比べて以下の通り拡充します
(※平成29年12月31日までに入居した者が対象)
一般住宅 |
||||
居住年 |
控除対象 借入限度額 |
控除期間 |
控除率 |
最大控除額 |
平成24年 |
3,000万 |
10年間 |
1.0% |
300万 |
平成25年から 平成26年(3月末まで) |
2,000万 |
200万 |
||
平成26年(4月以降) から平成29年 |
4,000万 |
400万 |
低炭素住宅 |
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居住年 |
控除対象 借入限度額 |
控除期間 |
控除率 |
最大控除額 |
平成24年 |
4,000万 |
10年間 |
1.0% |
400万 |
平成25年から 平成26年(3月末まで) |
3,000万 |
300万 |
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平成26年(4月以降) から平成29年 |
5,000万 |
500万 |
本則 |
一般住宅特例 |
低炭素住宅 |
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所有権保存登記 |
0.4% |
0.15% |
0.1% |
所有権移転登記 |
2.0% |
0.3% |
0.1% |