木造住宅

OGURA-ARC


低酸素建物認定制度


東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題です。
 このため、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。

認定低炭素住宅に対する税の特例 


住宅ローン減税を一般住宅に比べて以下の通り拡充します

(※平成29年12月31日までに入居した者が対象)

一般住宅
居住年
控除対象

借入限度額
控除期間
控除率
最大控除額
平成24年
3,000万
10年間
1.0%
300万
平成25年から

平成26年(3月末まで)
2,000万
200万
平成26年(4月以降)

から平成29年
4,000万
400万
低炭素住宅
居住年
控除対象

借入限度額
控除期間
控除率
最大控除額
平成24年
4,000万
10年間
1.0%
400万
平成25年から

平成26年(3月末まで)
3,000万
300万
平成26年(4月以降)

から平成29年
5,000万
500万

◆主な要件
@その者が主として居住の用に供する家屋であること
A住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
B床面積が50u以上あること
C店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
D借入金の償還期間が10年以上あること
E合計総所得金額が3,000万円以下であること<エコリフォーム>


◆適用を受けるために必要なこと
確定申告の際、以下の書類又はその写しを税務署に提出してください。
@明細書
A残高証明書
B登記事項証明書、請負契約書、売買契約書等(家屋の新築又は取得年月日、家屋の
新築工事の請負代金又は取得対価の額、家屋の床面積が50u以上であることを明らかにする書類)
C住民票
D低炭素建築物新築等計画認定通知書
E住宅用家屋証明書※
※保存登記等の際にも、登録免許税の軽減を受けるために必要な書類となっています。
あらかじめ、その写し等を司法書士等から入手しておいてください。

【登録免許税】(※平成26年3月31日までに取得した者が対象)
住宅用家屋の所有権保存登記等に係る税率を一般住宅特例より引き下げる。

本則
一般住宅特例
低炭素住宅
所有権保存登記
0.4%
0.15%
0.1%
所有権移転登記
2.0%
0.3%
0.1%
◆主な要件
@その者が主として居住の用に供する家屋であること
A住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること
B床面積が50u以上あること
◆適用を受けるために必要なこと
登記を行う際に市区町村が発行する住宅用家屋証明書が必要になります。