耐震診断
耐震診断方法
まず自分でやってみる。
誰でもできるわが家の耐震診断 (財団法人 日本建築防災協会)
県・市町村による対応
香川県による木造住宅簡易診断(無料)
対象住宅 昭和56年以前に建てられた在来軸組み工法の木造住宅で、2階建て以下かつ500u以下のもの
現地調査を行わな簡易なものですが、専門家による診断が必要かの目安になります。
詳しくは、住宅課 住環境整備グループ 電話:087-832-3584
専門家による診断
「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人 日本建築防災協会)を用いて耐震診断を実施する。
設計事務所・専門調査会社等により耐震改修証明の申請を行い証明をもらうと融資・税制の控除があります。
高松市の補助事業
平成25年4月1日から住宅の耐震診断,耐震改修工事の補助を開始
高松市は,地震に対する住宅の安全性の向上を図り,人的被害および経済的被害を軽減することを目的として,住宅の所有者が耐震診断および耐震改修工事を実施する場合に,その費用の一部を補助します。
●対象住宅(補助対象となる要件)
@昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅,長屋建て住宅および併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)です。在来木造住宅のみ2×4・丸太組み・大臣認定を受けた工法は除く
A耐震改修工事については,耐震診断により,構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が,地震により倒壊し,もしくは崩壊する危険性が高いと評価され,または倒壊する危険性があると評価されていることが条件です。
B補助金の交付申請の時点において,建築基準法に基づく重大な違反がないことが条件です。
●補助対象者
市内に対象となる住宅を所有し居住する方。ただし,市税の滞納のない方に限ります。
●補助金額
@耐震診断に係る補助金の額は,耐震診断に要する費用の10分の9に相当する額(上限9万円)です。
A耐震改修工事に係る補助金の額は,耐震改修工事に要する費用の2分の1に相当する額(上限90万円)です。
●予定戸数
耐震診断 200戸・耐震改修工事 80戸※予算がなくなり次第終了となります。
融資制度・税制制度
住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用してマイホームを新築、取得又は増改築等をし、平成25年12月31日までに居住の用に供した場合で一定の要件に当てはまるときに、その増改築等のための住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
(1) 自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行った増改築等であること。
(注)平成20年以前に増改築等を行い居住の用に供している場合は、自己が所有し、かつ、自己が居住の用に供している家屋について行った増改築等に限られていました。
平成21年度税制改正により、自己の所有している家屋に増改築等をして、平成21年1月1日以後に居住の用に供した場合(その増改築等の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。)にもこの特別控除の対象とされました。
(2) 次のいずれかの工事に該当するものであることにつき証明がされた工事であること。
イ 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
ロ マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一 定の修繕・模様替えの工事
ハ 家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その人が区分所有する部分に限ります。)のうち居室、調理 室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの 工事
ニ 建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための 一定の修繕・模様替えの工事
ホ 一定のバリアフリー改修工事
ヘ 一定の省エネ改修工事
(3) 増改築等の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいる こと。
(4) この特別控除を受ける年分の
合計所得金額が、3千万円以下であること。
(5) 増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己 の居住用に供するものであること。
(6) その工事費用の額が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であるこ と。
(7) 増改築等のための10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務があること。
(8) 居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の 特例などの適用を受けていないこと。
住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法 |
居住の用に供した年 |
控除期間 |
各年の控除額の計算 (控除限度額) |
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 |
10年 |
1〜6年目
年末残高等×1%
(20万円) |
7〜10年目
年末残高等×0.5%
(10万円) |
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15年 |
1〜10年目
年末残高等×0.6%
(12万円) |
11〜15年目
年末残高等×0.4%
(8万円) |
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平成21年1月1日から
平成22年12月31日まで |
10年 |
1〜10年目
年末残高等×1%
(50万円) |
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平成23年1月1日から
平成23年12月31日まで |
10年 |
1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円) |
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平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで |
10年 |
1〜10年目
年末残高等×1%
(30万円) |
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平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで |
10年 |
1〜10年目
年末残高等×1%
(20万円) |
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住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは、居住者が、平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、地方公共団体が作成した一定の計画の区域内において、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。
住宅耐震改修を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。
(1) 住宅耐震改修のための一定の事業を定めた計画の区域内の家屋であること。
(2) 自己の居住の用に供する家屋であること。
(3) 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された家屋で、現行の耐震基準に適合していないものである こと。
(4) 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること。
住宅耐震改修特別控除の控除額は、次に掲げる計算方法により算出します。
平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合
次のいずれか少ない金額の10%(最高20万円)
イ 住宅耐震改修に要した費用の額
ロ 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額